成年後見制度
成年後見
「認知症になった場合誰に頼ればいいのだろう・・・」
「自分にもしものことがあった場合に備えて財産を託すにはどうすればいいですか」
「認知症になっている親の財産を他の家族が使い込んでいるのを止めさせたい」
「独り暮らしの親の認知症がひどく、親の資産を売って介護サービスを受けたい」
成年後見の制度
認知症などで判断能力が低下した場合、適切な財産管理が難しく、生活にも支障をきたしてしまいます。そのような場合に後見人を選任することで生活を支援するという方法があります。
法定成年後見
法定成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下してしまった場合に、裁判所に対して申し立てをして、裁判所を通じて成年後見人を選任する制度です。
この法定成年後見には、判断能力の低下の程度によって、後見、保佐、補助の3つがあります。
この成年後見の申し立ては、本人だけでなく、ご家族も行うことができます。
選任された後見人には、後見、保佐、補助の種類によって、財産管理についての権限が決まっており、これに対応して、本人が単独で契約などができる範囲が決まってきます(この範囲を超えて本人が単独で契約などをした場合は、契約などを取り消すことができます)。
法定成年後見が裁判所に認められるかは、専門的な知識が必要になりますので、専門家である弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
任意成年後見
裁判所を通さずに、あらかじめ契約によって、認知症などで判断能力が低下した場合に対応する後見人を選任しておく方法があります。これを任意後見契約と言います。
認知症などで判断能力が低下した状態で、ご本人が成年後見の申し立てを行うことは非常に難しいですし、何よりご自身が信頼している人が後見人に選任される保証はありません。
この点、任意後見契約であれば、あらかじめ信頼できる人に財産管理を任せることができるので、安心感があります。将来に備えて任意後見契約をしておくことを検討してみてはいかがでしょうか。
その他の財産管理
判断能力の低下だけでなく、病気で自由に動くことが出来ない場合などに備えて、信頼できる人間に財産管理を委託することもあります。また、信託という制度を利用することもあります。